相続相談

相続について

相続について
  1. ご本人の死亡により相続が開始しましたが、子供が海外に住んでいたり、配偶者が認知症になり分割協議ができない場合。
  2. 子供がおらず兄弟姉妹が相続人となり、その上兄弟姉妹の何人かが死亡して、その子供が代襲相続し、現在何処に住んでいるかわからない場合。
  3. 両親の住んでいた田舎の土地を相続したが、誰も買い手がなく、固定資産税のみ支払わされるので何とかしたい場合。
  4. 腹違いの兄弟姉妹の相続で、しかも兄弟全員が死亡しており甥姪が相続人でお互いに面識がなく、遺産分割協議が困難な場合。

このような場合には、是非、当事務所にご相談ください。相続困難な事例を幾度となく解決して参りました。
きっとご満足いただける結果になるものと確信しております。

料金の目安

抵当権抹消 1件 8千円~(不動産が1つの場合)
売買 1件 4万円~
贈与 1件 3万円~
相続登記 1件 4万円~

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

「法定相続情報証明制度」とは,相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し,登記官が内容を確認した上で,法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
これまで相続人は、不動産や預貯金などの相続手続きに際し、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類一式をすべて揃えたうえ、登記所や金融機関などそれぞれの窓口でこれらの書類の束を、その都度提出する必要がありましたが、この制度を利用することで各種相続の手続きにおいて、戸籍関係の書類等一式を繰り返し提出する必要が無くなる事が期待されています。
これらの法務局へ提出する書類作成に関しては、当事務所のような司法書士の専門分野となっています。法定相続情報証明制度の手続き代行はもちろん、相続でお困りのことがありましたら、お気軽に高澤事務所にお尋ねください。

遺産承継業務

遺産承継業務

遺産承継業務とは、相続人の方からのご依頼により、亡くなった方(被相続人)名義の相続財産を、遺産分割協議の内容に基づき、各相続人に配分する業務です。平成14年の司法書士法改正により、司法書士が業務として行える事になりました。具体的な業務内容は下記のとおりです。

  • 相続人調査(戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)の収集による相続人の確定)及び遺産調査(財産目録の作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金、出資金等の解約・名義変更
  • 株式、投資信託等の名義変更
  • 生命保険(死亡保険金等)の請求 等々

高澤事務所では、遺産承継手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。

相続登記

相続登記

不動産所有者の方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや不動産の調査、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力が掛かります。高澤事務所では、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人が行う手続きのことです。
相続人は、被相続人の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。このことは、相続人が生まれたばかりの子(未成年者)など支払い能力が全くなかったとしても同じです。そこで、法定相続人としては、遺産の一切を引き継がないために「相続を放棄する」との選択が出来るのです。
相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、一切の支払義務を引き継ぐ事が無くなるのです。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。期限は、自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月以内です。
高澤事務所では、相続放棄手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。

遺言書作成

相続放棄

相続問題を事前に解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、この二つの遺言書の違いや特徴、メリットとデメリットがあります。
遺言を作成する方の目的次第であり、遺言内容を確実に実現したいという方は、公正証書遺言のほうが優れていますし、ご自身の気持ちを伝えたらよいだけだとか、現時点の整理をされたい方は自筆証書遺言で十分だと思われます。まずは、各特徴をご理解いただきまして、どちらを利用するかご検討ください。


自筆証書遺言遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効となります。
公正証書遺言遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。作成時には証人2人も交えて作成しなければなりません。

遺言は何度でも書き直すことができますので、「まずは自筆証書から」というのも有りだと思います。しかしながら、やはりトラブルを避けしっかりと遺言を執行することを考えると、公正証書遺言を作成されるほうがお勧めです。また、どちらの遺言の種類にしろ、お元気なうちに作成するのが一番かと思います。
高澤事務所では、遺言書作成のサポートをしっかりさせて頂いていますので、お電話やメールなどでお気軽にご連絡下さい。

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