成年後見

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するため平成12年4月1日から施行された制度です。
司法書士は、成年後見の申立手続を代行したり、成年後見人になって、障害者等の保護に貢献しております。

  1. 身よりがいなく、認知症や身体が動けなくなったとき、どうしようかと将来がご心配な場合。
  2. 子供が身心障害者のため、ご自分が亡くなった後の子供の生活が心配だという場合。
  3. 子供がいなく、配偶者が認知症になり、ご自分が介護できなくなった場合。

このような場合には、是非、当事務所にご相談ください。成年後見制度が開始された平成18年4月から家庭裁判所から成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人を任命され、すでに40数名の方々を保護してきた実績があります。きっとお役にたてます。

成年後見制度

この制度は、精神上の障害などにより判断能力が十分でない方のために家庭裁判所が援助者を選びこの援助者が本人のために活動するものです。
従って、此の制度を利用するには、家庭裁判所に申立をしなければなりません。
この場合、本人の判断能力に応じて3段階に分けられております。

1.後見判断能力がほとんどない場合
後見人は包括的な代理権と取消権を有します。
2.保佐判断能力が特に不十分な場合
保佐人は裁判所が認めた一定の代理権と法律で認められた重要な行為について同意権(取消権)を有します。
3.補助判断能力が不十分な場合
この申立には、本人の同意が必要です。代理権、同意権についても本人の同意が必要です。この場合は原則として鑑定は不要です。

後見人等の候補者については、特別な資格等ありません。
親族の方が就任される場合が一般てきですが、親族間で争いがある場合や、複雑な法律問題が絡むばあいには専門家である弁護士、司法書士に依頼される方がベターでしょう。
お知り合いの専門家がいない場合には家庭裁判所が選任してくれます。
司法書士の内、年6単位の研修を社団法人成年後見センター・リーガルサポートで受けた者が家庭裁判所の成年後見候補者名簿に登載されております。

成年後見の申立手続

  1. 申し立てる場所 本人の住所地、または居住地を管轄する家庭裁判所。
  2. 申立人 本人、配偶者、4親等内の親族等が申し立てられます。
  3. 提出する書類
  4. ◎本人の戸籍謄本、住民票の写し、後見登記されてない証明書、医師の診断書
    ◎本人の財産目録
    ◎後見候補者の戸籍謄本、住民票の写し、身分証明書、登記されてない証明書

  5. 費用
収入印紙800円
登記印紙4,000円
郵便切手4,500円
鑑定費用50,000円~100,000円
成年後見申立1件 70,000円~

(料金は税抜きです。)

以上の申立は、相当煩雑なので、専門家である司法書士に依頼されるほうが無難かもしれません。但し、その費用は80,000円~150,000円ほどかかります。

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